
目次
「家族の印鑑を複製しても大丈夫?」
「昔使っていた印鑑と同じものを作りたいけど違法?」
こうした疑問を持つ方は非常に多いですが、
印鑑の複製は場合によって“明確な違法行為”になります。
この記事では、
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印鑑を複製する行為は違法なのか
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どんな法律に違反するのか
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実印・銀行印・認印で違いはあるのか
を、実際の法律条文(エビデンス)を示しながら分かりやすく解説します。
結論|印鑑の複製は「原則NG」、条件次第で犯罪になります
結論から言うと、
他人の印鑑を無断で複製する行為は、明確に違法です。
さらに
✔ 使用目的
✔ 使用したかどうか
によっては 刑事罰の対象 になります。
なぜ印鑑の複製は違法になるのか?
ポイントは「印鑑そのもの」ではなく「使い道」
印鑑の複製が問題になるのは、
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契約書
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委任状
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登記書類
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金融機関の書類
など、法的効力を持つ文書に使われる可能性があるためです。
【エビデンス①】刑法159条|私文書偽造罪
条文(要点)
刑法 第159条(私文書偽造等)
- 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3ヵ月以上5年以下の拘禁刑に処する。
- 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
解説
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他人の印鑑を複製
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それを使って契約書等を作成
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行使(使う目的)がある
👉 この3点が揃うと 私文書偽造罪が成立 します。
【エビデンス②】刑法161条|偽造私文書行使罪
刑法 第161条
解説
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自分で複製していなくても
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複製印鑑を使って書類を提出した場合
👉 使った人も同罪 になります。
実印を複製した場合のリスク(最も危険)
実印の特徴
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市区町村に登録
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印鑑証明とセットで効力発生
実印複製の問題点
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登記・不動産契約・相続などに使用可能
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被害額が非常に大きくなる
👉 実印の複製は
刑法犯+民事責任(損害賠償) に発展する可能性が高いです。
銀行印を複製した場合は違法?
結論:ほぼアウト
銀行印は金融機関との取引に使われるため、
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不正引き出し
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名義悪用
につながる可能性があり、
詐欺罪・有印私文書偽造罪に発展するケース もあります。
認印なら複製しても大丈夫?
条件付きで「合法」なケースもある
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自分自身の認印
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法的文書に使用しない
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完全な自己責任用途
この場合は 違法にならない可能性 があります。
ただし、
❌ 他人の名前
❌ 契約書への使用
は アウト です。
よくある誤解(注意喚起)
「家族だから大丈夫」は通用しない
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配偶者
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親子
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兄弟
であっても、本人の同意なしの複製は違法 になる可能性があります。
合法に印鑑を作り直す正しい方法
✔ 紛失した場合
✔ 古くなった場合
👉 必ず新しい印影で作り直す
特に実印・銀行印は
「以前と同じ印影」は避けるべきです。
まとめ|印鑑は「複製」ではなく「作り直し」が正解
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印鑑の複製は 違法になる可能性が高い
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特に実印・銀行印は非常に危険
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