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外国人の実印は英語で登録できる?
英語名の外国籍の人でも実印登録出来るのでしょうか?
まず答えとしては当然YESです。
その条件としては日本の自治体に住民登録をしている事が前提となります。
あとは基本的に15歳以上の年齢制限があります。
日本に住んでいる外国籍の方も、英語名で印鑑登録をすることが可能です。
実印は住民票や在留カードの表記に合わせて作るのが基本

まず印鑑を登録するのですから、その用意をしなければなりません。
ただ外国籍の人が実印を登録するうえで、印鑑の他に必要なものがあります。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
日本に在住している証明書が必要になる訳ですが、基本的には在留カードになると思います。
印鑑登録の前に、きちんと日本に滞在している事を証明する必要があるわけです。
ですから在留カードの記載名が日本国内で正式に登録されている名前になるという事を覚えておいてください。
記載されている名前・住民登録している名前で印鑑を作る事が必要です。
英語表記・カタカナ表記・通称名で印鑑登録できるケース
それでは誰でも英語名で印鑑を作れば登録できるのでしょうか?
その問いの答えはNOです。
外国籍の人が実印登録する場合、印鑑に彫刻する名前に注意が必要です。
あなたが普段名乗っている名前なら、何でも印鑑にして良い訳ではありません。
外国籍の方の場合英語表記か、カタカナ表記で印鑑を作るかで悩みますね。
中華圏の方でしたら漢字もあります。
どれにするかは、自分で適当に決めていいわけではありません。
基本的には在留カード等に合わせるようにします。
主な表記としては下記の3つがあります。
- 英語名
- 漢字名
- カタカナ名
そして住民登録されている名前が基本となっています。
ですから、英語表記の方がカタカナ表記で登録する場合など、相違がある場合は役所に事前に届け出ていなければなりません。
届け出の方法や手続きについては各自治体に問合せをしましょう。
詳しくは、「○○(住民登録している市区町村名)」+「印鑑登録」等で検索すると良いです。
出てきた情報を元に、必要な手続きをします。
そのうえで印鑑に彫る名前を決めましょう。
また通称名での登録も、市区町村できちんと受理されていれば問題ありません。
必ず英語表記で作ればよいとは限らない
外国籍の方は英語名で登録できる場合がありますが、住民票や在留カードの記載内容によって判断が変わります。
また、外国姓になった日本人の方の場合、戸籍や住民票上の表記がカタカナであれば、英語スペルの印鑑では登録できない可能性があります。
外国姓になった日本人の実印は、英語表記ではなくカタカナ表記になる場合がある
実務上、意外と多いのが、外国籍の方と結婚して名字がカタカナ表記になった方の実印作成です。
たとえば、住民票や戸籍上の名字がカタカナで登録されている場合、英語のスペルで印鑑を作っても、そのまま印鑑登録できない可能性があります。
普段は英語表記を使っていても、印鑑登録では住民登録されている表記が基準になります。
そのため、英語表記で作るべきか、カタカナ表記で作るべきかは、作成前に市区町村へ確認することをおすすめします。
外国人の方が実印登録できる例

例えば住民票上、下記のような方の場合を例に見てみます。
海外の方が日本で生活する上で、通称名を利用する事があります。
そうすると下記のように3通りの氏名が存在します。
| 氏名 | Jakob Sebastian Bjork |
| 通称名 | 村雨 辰剛 |
| カタカナ表記 | ヤコブ・セバスティアン・ビヨーク |
※Jakobがラストネーム、Sebastianがファーストネーム、Bjorkがミドルネームとします。
この方の場合は、以下彫刻内容の印鑑が登録できます。
ある意味、日本人より個性が出せて良いですね。
| Jakob Sebastian Bjork | ○ |
| Jakob Sebastian | ○ |
| Jakob | ○ |
| Sebastian | ○ |
| Jakob Bjork | ○ |
| Sebastian Bjork | ○ |
| J.S.B | ○ |
| J.S | ○ |
| 村雨 辰剛 | ○ |
| 村雨 | ○ |
| 辰剛 | ○ |
| ヤコブ セバスティアン ビヨーク | ○ |
| ヤコブ セバスティアン | ○ |
| ヤコブ | ○ |
| セバスティアン | ○ |
| ヤコブ ビヨーク | ○ |
| セバスティアン ビヨーク | ○ |
| Bjork(ミドルネームのみ) | × |
| ビヨーク(ミドルネームのみ) | × |
| J.B(ミドルネームとのイニシャル表記) | × |
| S.B(ミドルネームとのイニシャル表記) | × |
| セバス(氏名の一部のみ) | × |
| 村雨 Sebastian(通称名と氏名の組み合わせ) | × |
| ヤコブ Sebastian(カタカナ表記と名前) | × |
| Jakob 辰剛(氏名と通称名の組み合わせ) | × |
| Jakob セバスティアン(氏とカタカナ表記) | × |
カタカナ表記や通称名は、先に住民票へ登録されているか確認する
通称名や氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合には注意が必要です。
登録の前に、住民票上で通称名・カタカナ表記が承認され登録済みである事が条件です。
また、通称名と氏名・カタカナ表記を組み合わせるなども不可とされます。
こちらも全国共通ではないので、住民登録をしている市区町村の役所に確認をしてみて下さい。
名前が長い場合は印鑑サイズと書体に注意

正し、印鑑に彫刻出来る文字数には制限があります。
先程外国籍の人で「Jakob Sebastian Bjork」が実印登録出来る名前だと紹介しました。
しかし、これを彫るのはかなり大変です。
サイズが18mm~20mm位の大きい印鑑でなければ彫る事は難しいからです。
彫れる文字数からするとせいぜい「Jakob Sebastian」とするのが良いでしょう。
それ以上の長さの名前であれば、印鑑に彫る事が難しくなってきます。
この辺りも踏まえて事前に役所へ相談し、印鑑登録する名前を事前に考えて下さい。
印鑑に彫れるサイズや文字数は印鑑を依頼するお店に相談してみた方が良いです。
長い名前は無理に全部入れない方がよい場合もある
外国籍の方の名前は、アルファベット表記やカタカナ表記にすると文字数が長くなりやすいです。
登録できる表記であっても、印面に無理に詰め込むと、文字が小さくなりすぎて読みにくくなる場合があります。
実印は登録できることだけでなく、印影がはっきりしていることも大切です。
長い名前の場合は、フルネームにこだわらず、登録可能な範囲で氏のみ・名のみ・氏名の一部などを検討した方がよい場合もあります。
アルファベット表記であれば何文字彫れるか、カタカナ表記であれば何文字彫れるかの目安です。

そうすると、長い名前だと18.0mm前後のサイズの印鑑を選ぶ必要がある事がわかります。
印鑑に彫る名前を選ぶなら、10文字~15文字位が良いでしょう。
実印に選ぶべき印鑑の書体
外国籍の名前で印鑑を彫る場合、文字がハッキリとした場合が良いです。
というのも先程紹介したように、外国籍の場合は登録名が多岐に渡ります。
正しい選択をしているか、名前に間違いが無いかという事も重要になっているからです。
また、篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)などの書体は漢字に適した文字になっています。
基本的にはカタカナやアルファベットには対応していないので、あまり選択する意味をなしません。
と言う事で、外国籍でアルファベットやカタカナで印鑑を作る場合には古印体(こいんたい)がおすすめです。
作成前に表記を確認してから注文するのがおすすめ
外国籍の方や外国姓になった方の実印は、通常の日本姓の実印よりも確認する点が多くなります。
英語表記・カタカナ表記・通称名・漢字名のどれで作るかによって、登録できるかどうかが変わる場合があります。
また、名前が長い場合は、印鑑サイズや書体によって仕上がりの見やすさも変わります。
不安な場合は、先に市区町村へ登録できる表記を確認し、そのうえで印鑑店に相談すると失敗しにくくなります。
外国籍・外国姓の実印を作る前のチェックリスト
- 住民票・在留カード・特別永住者証明書の表記を確認する
- 英語表記・漢字表記・カタカナ表記・通称名のどれで登録できるか確認する
- カタカナ表記や通称名が住民票に記載されているか確認する
- フルネームで作るのか、氏のみ・名のみで作るのか確認する
- 名前が長い場合は、印鑑サイズと書体を相談する
- 作成前に市区町村の印鑑登録窓口へ確認する
実印の英語名での登録まとめ
今回の記事では、外国籍の人が英語名などで実印登録する為に必要な情報を解説しました。
印鑑を作る上で知っておくべき内容を最後にもう一度まとめておきます。
ポイント
- 英語名での登録自体は可能
- ただし、誰でも英語名で良いわけではない
- 在留カード等の証明書の名前に合せる
- 表記名は統一させる
- 注意:印鑑に彫れる文字数に制限がある
お気軽にご相談下さい。


